個人情報保護について

個人情報保護管理規程

(目的)

  • 第1条 本規程は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダンス」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、健康保険組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。

(用語の定義)

  • 第2条 本規程で用いる用語の定義は、本規程で定めがない限り、法及び番号法で定めるところによる。
  • 2 死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイダンスに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
  • 3 前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。

(個人情報の利用目的の特定と公表等)

  • 第3条 組合が取得する個人情報の利用目的は、原則としてあらかじめ組合のホームページ等で公表し、あらかじめ公表していない利用目的で個人情報を取得したときは、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は組合のホームページ等で公表することとする。
  • 2 個人情報の利用目的の変更は、前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うこととし、利用目的を変更したときは、変更された利用目的について、本人に通知し、又は組合のホームページ等で公表することとする。

(個人データの第三者への提供)

  • 第4条 法第27条第1項各号に定める場合を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。ただし、同条第5項各号に定める場合において、個人データの提供を受ける者は第三者に該当しないものとする。
  • 2 当該個人データが特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。
  • 3 法第27条第1項各号又は第5項各号に定める場合を除き、個人データを第三者(法第16条第2項各号に掲げる者を除く。次項において同じ。)に提供する場合、様式第1号に定める記録を作成するとともに、個人データを提供した日から3年間保存しなければならない。
  • 4 法第27条第1項各号又は第5項各号に定める場合を除き、第三者から個人データの提供を受ける場合、様式第2号に定める記録を作成するとともに、個人データの提供を受けた日から3年間保存しなければならない。

(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)

  • 第5条 偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
  • 2 特定個人情報については、番号法第20条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。
  • 3 法第20条第2項各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

(管理組織)

  • 第6条 個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。
  • 2 前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。

(個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等)

  • 第7条 個人情報取扱責任者は、常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、保有個人データの開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。
  • 2 個人情報保護管理担当者は、事務長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。

(守秘義務)

  • 第8条 役職員及び組合会議員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(安全管理措置)

  • 第9条 個人データの保管場所については、常時施錠し、その鍵の管理は個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人データの整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第1項第14号に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。
  • 2 前項に定めるもののほか、個人データへの不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。

(死者に関する情報の管理)

  • 第10条 組合が保有する死者に関する情報は、漏えい等の防止のため、個人データと同等の安全管理措置を講じる。

(個人データの廃棄及び消去)

  • 第11条 個人データを廃棄又は消去するときは、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人データを読取不可能な状態にしなければならない。
  • 2 前項に定めるもののほか、個人データの廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。

(教育訓練)

  • 第12条 個人情報取扱責任者は、役職員の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。
  • 2 前項に定める研修、教育を実施した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管理担当者は、実施時期、場所、対象者及び内容を記録し保存するものとする。

(委託先の監督)

  • 第13条 個人データに関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(外部委託)

  • 第14条 個人データに関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
  • (1)法令、関連通知及びガイダンス(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを含む)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
  • (2)個人データを委託業務以外に利用しないこと。
  • (3)個人データの漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
  • (4)個人データの漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
  • (5)組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
  • (6)個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
  • (7)組合との直接の契約関係(組合が再委託について許諾している場合を含む。)を伴わない再委託を行わないこと。

(保有個人データの開示)

  • 第15条 組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)に基づき取扱い、レセプト開示に係る具体的取扱いについては、組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に則り処理を行う。
  • 2 組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

(開示手数料)

  • 第16条 開示の請求に対しては以下の手数料を徴収する。
  • (1)レセプト並びに保有個人データの開示申請に係る手数料(以下「開示手数料」という。)は、実費を徴収する。
  • (2)開示申請後、開示決定した場合は、開示手数料のほか、開示実施手数料として実費を徴収する。
  • (3)郵送を希望する場合には、郵送料(書留郵便、配達記録郵便)相当額を徴収する。

(保有個人データの訂正及び利用停止等)

  • 第17条 本人から、法第34条第1項に定める訂正等を求められた場合及び法第35条第1項に定める利用停止等を求められた場合は、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

(個人情報相談窓口の設置)

  • 第18条 人情報の取扱いに関する相談や苦情(以下「苦情等」という。)の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。
  • 2 本人から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報取扱責任者に報告しなければならない。

(監査)

  • 第19条 監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年1回実施する。
  • 2 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償)

  • 第20条 故意又は重大な過失による個人データの漏えい等により、損害を及ぼした役職員等または組合会議員は賠償の責を負う。

(懲戒)

  • 第21条 職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等(就業規則)に基づき、懲戒する。

(漏えい等の事故にかかる対策)

  • 第22条 組合は個人情報の重要性及び秘匿性を十分理解するとともに、漏えい等の事故が発生しないよう、その予防対策や事故発生時の対応につきあらかじめ定めるとともに、常時事故防止に努めなければならない。
  • 2 漏えい等の事故が発生した場合、組合が定める対応のほか、ガイダンスⅢ6に定める対応並びに地方厚生(支)局への報告を速やかに実施するものとする。

附  則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

この規程は、平成29年5月30日から施行する。

この規程は、令和3年10月29日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月8日から施行する。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

プライバシーポリシー

フューチャーグループ健康保険組合(以下「当組合」といいます。)は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当組合は、個人情報保護法及び関係する法令等を遵守するとともに、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」といいます。)第2条第8項に定める個人番号については、番号法第9条で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮し、見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の開示、訂正、利用停止を希望される場合、当組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報保護法に基づく公表事項

  • 個人情報の利用目的
    当組合は、次の利用目的で個人情報を取り扱います。これらの利用目的を変更する場合は、本人に通知又はホームページ等に公表します。
  • 個人情報の類型 利用目的
    資格に関する情報 加入者の管理、標準報酬月額の決定、保険料の徴収、各種証の発行管理、オンライン資格確認システムへの連携、番号法に基づく情報連携、住基情報との突合確認
    被保険者及び被扶養者の収入に関する情報 被扶養者の認定・検認、高齢受給者証及び標準負担額減額認定証の発行管理
    被扶養者(被扶養者になろうとする者を含む)及びその同居家族の収入及び身分関係に関する情報 被扶養者の認定・検認
    資格喪失者が加入する保険者に関する情報 レセプト振替の実施、保険者間調整の実施
    現金給付に関する情報 保険給付の審査・支払、番号法に基づく情報連携
    レセプトに関する情報 保険給付の審査・支払、医療費通知・ジェネリック医薬品通知・給付金支給明細・医療費控除申告用の医療費通知の発行、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした医療費分析、健康保険組合連合会に対する高額医療交付金の申請
    加入者の口座情報 保険給付の支払、補助金の支払、保険料等の還付
    健康診査に関する情報 未受診者への受診勧奨、保健指導対象者の特定、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした健診結果の分析、要医療者等に対する受診勧奨、顧問医・保健師によるフォローアップ等、国に対する特定健診の実績報告、オンライン資格確認システムへの連携
    保健指導に関する情報 保健指導の利用勧奨、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした保健指導結果の分析、国に対する特定保健指導の実績報告
    保健事業(各種補助)に関する情報 利用者の管理、補助金の審査・支払
    保健事業に関する情報 利用者の管理、歯科健診、コラボヘルス、データヘルス計画、健康サポートシステム、体育奨励
    被保険者の労務状況に関する情報 傷病手当金の審査・支払、出産手当金の審査・支払
    医師等への照会で得た療養状況に関する情報 傷病手当金の審査・支払、療養費の審査・支払
    第三者行為(交通事故等)に関する情報 加害者及び保険会社に対する求償
    当組合の議員に関する情報 組合会・理事会に関する連絡、選挙の実施、研修の実施
    当組合の従業員に関する情報 雇用の管理、研修の実施、福利厚生の提供
    • ※保有個人データの利用目的は、上表と同一です。
    • ※個人情報保護法第21条第4項各号に定める次の場合は、利用目的の通知・公表を行わないことがあります。
      • (1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
      • (2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
      • (3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
      • (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

  • 安全管理措置の内容
  • 組織的安全管理措置 個人情報取扱責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員及び当該職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や組合規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への緊急連絡体制を整備しています。個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監事による監査を実施しています。
    人的安全管理措置 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に定める他、個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施し、その効果を検証し、個人情報保護の施策に生かしています。
    物理的安全管理措置 個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
    技術的安全管理措置 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスやマルウェア等から保護する仕組みを導入し、常に見直すとともに、このような情報システムには厳格なアクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
  • 保有個人データの開示等の請求に応じる手続
  • 当組合が定める要領に基づき、保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等(訂正・追加・削除)又は利用停止等(利用停止・消去・第三者提供の停止)の請求に対応します。詳しくは、当組合へご連絡ください。

  • 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
  • フューチャーグループ健康保険組合
    〒141-0032 東京都品川区大崎2-9-3
    電話:03-5740-5741

個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法では、健康診査事業等について他の事業者(事業主等)と共同して個人データを利用する場合には①個人データを共同利用する趣旨②共同して利用する個人データの項目③共同利用者の範囲④利用する者の利用目的⑤データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。

当組合では共同利用の内容の公表を、当組合ホームページへの掲載をもって行うこととします。

  • 健診結果の事業主との共同利用
    • ①個人データを共同利用する趣旨
      健診結果に基づく保健指導等を効果的に実施するため
    • ②共同して利用する個人データの項目
      健診受診者の「氏名」「生年月日」「事業所名」「健診受診日」「健診項目」「健診実施医療機関名」「健診実施医療機関所在地」「健診結果」「所見」「相談・指導内容」等
    • ③共同利用者の範囲
      当組合:保健事業担当者
      被保険者が加入する事業所:当該事業所の健康診査の担当者、産業医
    • ④利用する者の利用目的
      健診結果の確認、事後指導の実施
    • ⑤データ管理責任者の氏名または名称
      当組合:個人情報保護管理者
      被保険者が加入する事業所:当該事業所の健康診査データの管理責任者
  • 高額医療給付に関する健康保険組合連合会との共同利用
    • ①個人データを共同利用する趣旨
      健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(以下「健保連」という)と健康保険組合が共同で実施している事業から、当組合に高額な医療費が発生した際に、その費用の一部の交付を受ける
    • ②共同して利用する個人データの項目
      対象レセプトの記載データ及び交付申請に使用する項目(「氏名」「性別」「本人家族別」「入院外来別」「診療年月」「レセプト請求金額」等)
    • ③共同利用者の範囲
      当組合:高額医療交付金交付事業担当者
      健保連:高額医療グループ担当者、委託業者(公益財団法人 日本生産性本部及び協力会社)
    • ④利用する者の利用目的
      高額医療交付金交付事業の申請、審査、決定及び高額医療費の分析
    • ⑤データ管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
      当組合:東京都品川区大崎2-9-3
                  理事長   金丸 恭文
                  管理責任者 常務理事

      健保連:東京都港区南青山1-24-4
                  会長  宮永 俊一
                  管理責任者 組合サポート部 部長

個人情報の利用停止の手続きについて
個人データを共同して利用されることに同意されない場合は、下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 電話03-5740-5741