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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類

療養費支給申請書(はり・きゅう用)
記入例

療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
記入例

  • ※公金受取口座利用を希望する方は、申請書の余白に「マイナポータル等で事前登録した公金受取口座を利用します。」と記載のうえ、ご申請ください。
    (公金受取口座の確認に数日かかります。あらかじめご了承ください。)
<添付書類>
提出期限 すみやかに
提出先 健康保険組合
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。